枝番号は「57_2」のように指定します。

裁決は、
関係行政庁を拘束する。
若しくは申請請求に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、
又は若しくは申請請求を却下し若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、

当該処分に係る行政機関の長は、
又は改めて申請請求に対する処分をしなければならない。
方法裁決の趣旨に従い、
国税に関する法律に基づいて公示された処分が裁決で取り消され、
又は変更された場合には、

当該処分に係る行政機関の長は、
当該処分が取り消され、
又は変更された旨を公示しなければならない。
国税に関する法律に基づいて処分の相手方以外の第百九条第一項に規定する利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、
又は変更された場合には、

当該処分に係る行政機関の長は、
その通知を受けた者に、
当該処分が取り消され、
又は変更された旨を通知しなければならない。
除外審査請求人及び参加人を除く。

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