枝番号は「57_2」のように指定します。
納税者は、
次の各号のいずれかに該当するときは、
延滞税を納付しなければならない。
期限内申告書を提出した場合において、
当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。
納税の告知を受けた場合において、
当該告知により納付すべき国税をその法定納期限後に納付するとき。
予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。
源泉徴収等による国税をその法定納期限までに完納しないとき。
延滞税の額は、
前項各号に規定する国税の法定納期限の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、
その未納の税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
ただし書き
ただし、納期限又はまでの期間納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、
その未納の税額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
第一項の納税者は、
延滞税をその額の計算の基礎となる国税にあわせて納付しなければならない。
延滞税は、
その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法