枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長等は、
納税の猶予をしたときは、

その猶予期間内は、
その猶予に係る金額に相当する国税につき、
新たに督促及び滞納処分をすることができない。
除外交付要求を除く。
税務署長等は、
納税の猶予をした場合において、

その猶予に係る国税につき既に滞納処分により差し押さえた財産があるときは、

その猶予を受けた者の申請に基づき、
その差押えを解除することができる。
税務署長等は、
納税の猶予をした場合において、

その猶予に係る国税につき差し押さえた財産のうちに天然果実を又は生ずるもの有価証券
若しくは債権国税徴収法第七十二条第一項に規定する無体財産権等があるときは、

その取得した天然果実又は同法第二十四条第五項第二号に規定する第三債務者等から給付を受けた財産で金銭以外のものにつき滞納処分を執行し、
その財産に係る同法第百二十九条第一項に規定する換価代金等をその猶予に係る国税に充てることができる。
優先第一項の規定にかかわらず、
補足説明譲渡担保権者の物的納税責任
前項場合において、

同項の第三債務者等から給付を受けた財産のうちに金銭があるときは、

当該金銭をその猶予に係る国税に充てることができる。
優先第一項の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法