枝番号は「57_2」のように指定します。
納税者が国税を滞納した場合において、
その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているものがあるときは、
その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り、
譲渡担保財産から納税者の国税を徴収することができる。
税務署長は、
前項の規定により徴収しようとするときは、
譲渡担保財産の権利者に対し、
徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。
この場合においては、
その者の又は住所居所の所在地を所轄する及び税務署長納税者に対しその旨を通知しなければならない。
譲渡担保財産を第一項の納税者の財産としてした差押えは、
同項の要件に該当する場合に限り、
前項の規定による差押えとして滞納処分を続行することができる。
この場合において、
税務署長は、
遅滞なく、第二項の及び告知通知をしなければならない。
税務署長は、
前項の規定により滞納処分を続行する場合において、
譲渡担保財産が次の各号に掲げる財産であるときは、
当該各号に定める者に対し、
納税者の財産としてした差押えを第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。
第三者が又は占有する動産有価証券
又は動産有価証券を占有する第三者
税務署長は、
第四項の規定により滞納処分を続行する場合において、
又は第五十五条第一号第三号に掲げる者のうち知れている者があるときは、
これらの者に対し、
納税者の財産としてした差押えを第三項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならない。
第二項の規定による又は告知第四項の規定の適用を受ける差押えをした後、
納税者の財産の譲渡により担保される債権が債務不履行その他弁済以外の理由により消滅した場合においても、
なお譲渡担保財産として存続するものとみなして、
第三項の規定を適用する。
第一項の規定は、
国税の法定納期限等以前に、
担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記が又はある場合譲渡担保権者が国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となつている事実を、
証明した場合には、
適用しない。
この場合においては、
及び第十五条第二項後段第三項の規定を準用する。
第一項の規定の適用を受ける譲渡担保権者は、
第十章の規定の適用については、
納税者とみなす。
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