枝番号は「57_2」のように指定します。
道路運送車両法の規定により登録を受けた自動車、
建設機械抵当法の規定により登記を又は受けた建設機械小型船舶の登録等に関する法律の規定により登録を受けた小型船舶の差押えについては、
第六十八条第一項から第四項までの規定を準用する。
及び前条第三項第四項の規定は、
又は自動車建設機械小型船舶の差押えについて準用する。
税務署長は、
又は自動車建設機械小型船舶を差し押さえた場合には、
滞納者に対し、
これらの引渡しを命じ、
徴収職員にこれらの占有をさせることができる。
徴収職員は、
第三項の規定により占有する自動車、
又は建設機械小型船舶を滞納者又はこれらを占有する第三者に保管させることができる。
この場合においては、
封印その他の公示方法によりその自動車、
又は建設機械小型船舶が徴収職員の占有に係る旨を明らかにしなければならないものとし、
また、次項の規定により自動車の運行、
又はこれらの運行使用航行をさせないための適当な措置を講じなければならない。
徴収職員は、
又は第三項前項の規定により占有し、
又は保管させた自動車、
又は建設機械小型船舶につき営業上の必要その他相当の理由があるときは、
又はその運行使用航行を許可することができる。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法