枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第二項の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者が、
又は滞納者との契約による賃借権使用貸借権その他動産の使用収益をする権利に基きその命令に係る動産を占有している場合において、
その引渡をすることにより占有の目的を達することができなくなるときは、
その第三者は、
その占有の基礎となつている契約を解除することができる。
この場合において、
その第三者は、
当該契約の解除により滞納者に対して取得する損害賠償請求権については、
その動産の売却代金の残余のうちから配当を受けることができる。
徴収職員は、
前条第二項の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者の請求がある場合には、
その動産の占有の基礎となつている契約の期間内は、
又はその第三者にその使用収益をさせなければならない。
前三項の規定は、
前条第一項に規定する動産の引渡を拒まなかつた同項に規定する第三者について準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 国税徴収法