枝番号は「57_2」のように指定します。

不動産の差押は、
滞納者に対する差押書の送達により行う。
拡張地上権その他不動産を目的とする物権(所有権を除く。)、工場財団、鉱業権その他不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある財産並びに鉄道財団、軌道財団及び運河財団を含む。以下同じ。
前項の差押の効力は、
その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。
税務署長は、
不動産を差し押えたときは、

差押の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
前項の差押の登記が差押書の送達前にされた場合には、

その差押の登記がされた時に差押の効力が生ずる。
優先第二項の規定にかかわらず、
鉱業権の差押の効力は、
差押の登録がされた時に生ずる。
優先第二項及び前項の規定にかかわらず、

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