枝番号は「57_2」のように指定します。
債権の差押えは、
第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。
徴収職員は、
債権を差し押えるときは、
債務者に対しその履行を、
滞納者に対し債権の取立その他の処分を禁じなければならない。
第一項の差押の効力は、
債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。
税務署長は、
債権でその移転につき登録を要するものを差し押えたときは、
差押の登録を関係機関に嘱託しなければならない。
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