枝番号は「57_2」のように指定します。
納税者がその財産上に質権を設定している場合において、
その質権が国税の法定納期限以前に設定されているものであるときは、
その国税は、
その換価代金につき、
その質権により担保される債権に次いで徴収する。
法定納期限後にその納付すべき額が確定した国税
その更正通知書若しくは決定通知書又は納税告知書を発した日
の規定による請求がされた国税
当該請求に係る期限
第二期分の所得税
当該第一期において納付すべき所得税の納期限
又は相続税法第三十五条第二項の規定による更正決定により納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税
又はその更正通知書決定通知書を発した日
地価税
その更正通知書又は決定通知書を発した日
再評価税で確定した税額を二以上の納期において納付するもののうち最初の納期後の納期において納付する再評価税
その再評価税の最初の納期限
その納税告知書を発した日
相続人の固有の財産から徴収する被相続人の国税及び相続財産から徴収する相続人の固有の国税
その相続があつた日
合併により消滅した法人に属していた財産から徴収する合併後存続する法人又は当該合併に係る他の被合併法人の固有の国税及び合併後存続する法人の固有の財産から徴収する被合併法人の国税
その合併のあつた日
分割を無効とする判決の確定により当該分割をした法人に属することとなつた財産から徴収する分割法人の固有の国税及び分割法人のに規定する連帯して納付する義務に係る国税
当該判決が確定した日
分割により事業を承継した法人の当該分割をした法人から承継した財産から徴収する分割承継法人の固有の国税、
分割承継法人の固有に規定する連帯納付の責任に係る国税及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の連帯納付責任に係る当該分割に係る他の分割をした法人の国税
その分割のあつた日
又は第二次納税義務者保証人として納付すべき国税
又は第三十二条第一項国税通則法第五十二条第二項の納付通知書を発した日
前項の規定は、
登記をすることができる質権以外の質権については、
その質権者が、
強制換価手続において、
その執行機関に対し、
その設定の事実を証明した場合に限り適用する。
この場合において、
有価証券を目的とする質権以外の質権については、
その証明は、
次に掲げる書類によつてしなければならない。
公正証書
又は登記所公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書
郵便法第四十八条第一項の規定により内容証明を受けた証書
前項各号の規定により証明された質権は、
第一項の規定の適用については、
の規定により確定日付があるものとされた日に設定されたものとみなす。
第一項の質権を有する者は、
第二項の証明をしなかつたため国税におくれる金額の範囲内においては、
第一項の規定により国税に優先する後順位の質権者に対して優先権を行うことができない。
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