枝番号は「57_2」のように指定します。

徴収職員は、
必要があると認めるときは、

又は差し押えた動産有価証券を滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。
ただし書き
ただし
その第三者に保管させる場合には、

その者の同意を受けなければならない。
除外その運搬が困難であるときを除き、
又は前項の規定により滞納者第三者に保管させたときは、

封印、
公示書その他差押を明白にする方法により差し押えた旨を表示した時に、
差押の効力が生ずる。
優先第五十六条第二項(動産等の差押の効力発生時期)の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法