枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第百四条第一項第百七条第一項の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、
これらの規定に規定する納期限前に出国をする場合には、

その出国後に当該納期限の到来する予定納税額に相当する所得税を、
その出国の時までに国に納付しなければならない。
優先これらの規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 所得税法