枝番号は「57_2」のように指定します。
果実は成熟した後、
蚕は繭となつた後でなければ、
換価をすることができない。
前項の規定は、
生産工程中における仕掛品で、完成品となり、又は一定の生産過程に達するのでなければ、
その価額が著しく低くて通常の取引に適しないものについて準用する。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法