枝番号は「57_2」のように指定します。
若しくは第四十六条第一項第二項第一号、
又はその猶予停止をした国税に係る延滞税のうち、
それぞれ、その災害等による納税の猶予若しくは当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又はその事業の廃止等による納税の猶予若しくは当該換価の猶予をした期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、
免除する。
ただし書き
その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、
又は国税局長税務署長税関長は、
その免除をしないことができる。
第十一条の規定により国税の納期限を延長した場合には、
その国税に係る延滞税のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、
免除する。
又は納税の猶予若しくは国税徴収法第百五十一条第一項第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予をした場合において、
納税者が次の各号のいずれかに該当するときは、
又は国税局長税務署長税関長は、
その猶予をした国税に係る延滞税につき、
猶予をした期間に対応する部分の金額でその納付が困難と認められるものを限度として、
免除することができる。
納税者の財産の状況が著しく不良で、
又は納期若しくは弁済期の到来した地方税公課債務について軽減又は免除をしなければ、
又はその事業の継続生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、
又はその軽減免除がされたとき。
又は納税者の事業生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。
第二十三条第五項ただし書その他の国税に関する法律の規定により国税の徴収を猶予した場合には、
その猶予をした国税に係る延滞税につき、
その猶予をした期間のうち当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、
免除する。
又は国税局長税務署長税関長は、
滞納に係る国税の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをし、
又は納付すべき税額に相当する担保の提供を受けた場合には、
又はその差押え担保の提供に係る国税を計算の基礎とする延滞税につき、
又はその差押え担保の提供がされている期間のうち、
当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を限度として、
免除することができる。
又は国税局長税務署長税関長は、
次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該各号に規定する国税に係る延滞税につき、
当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額を限度として、
免除することができる。
同日の翌日からその納付があつた日までの期間
同日の翌日からその納付があつた日までの期間
震災、
風水害、
国税を納付することができない事由が生じた場合
その事由が生じた日からその事由が消滅した日以後七日を経過した日までの期間
前三号のいずれかに該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合
政令で定める期間
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