枝番号は「57_2」のように指定します。
当該職員は、
犯則事件を調査するため必要があるときは、
若しくは臨検犯則嫌疑者等の身体物件住居その他の場所の捜索、
証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押えをすることができる。
ただし書き
又はただし参考人の身体物件住居その他の場所については、
差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、
捜索をすることができる。
差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、
若しくは当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて当該電子計算機で作成変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、
その電磁的記録を又は当該電子計算機他の記録媒体に複写した上、
又は当該電子計算機当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
前二項の場合において、
急速を要するときは、
当該職員は、
若しくは臨検すべき物件場所、
若しくは捜索すべき身体物件場所、
又は差し押さえるべき物件電磁的記録を記録させ、
前二項の処分をすることができる。
当該職員は、
第一項又は前項の許可状を請求する場合においては、
犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
前項の規定による請求があつた場合においては、
又は地方裁判所簡易裁判所の裁判官は、
並びに犯則嫌疑者の氏名罪名若しくは臨検すべき物件場所、
若しくは捜索すべき身体物件場所、
又は差し押さえるべき物件記録させ、
若しくは及び印刷させるべき電磁的記録これを記録させ、
若しくは並びに印刷させるべき者請求者の官職氏名、
有効期間、
その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、
及び交付の年月日裁判所名を記載し、
自己の記名押印した許可状を当該職員に交付しなければならない。
第二項の場合においては、
許可状に、
前項に規定する事項のほか、
差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、
その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
当該職員は、
許可状を他の当該職員に交付して、
又は臨検捜索差押え記録命令付差押えをさせることができる。
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