枝番号は「57_2」のように指定します。
この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
国税
国が課する税のうち関税、
及びとん税特別とん税森林環境税特別法人事業税以外のものをいう。
源泉徴収等による国税
消費税等
及び消費税酒税たばこ税揮発油税地方揮発油税石油ガス税石油石炭税をいう。
附帯税
及び国税のうち延滞税利子税過少申告加算税無申告加算税不納付加算税重加算税をいう。
納税者
国税に関する法律の規定により国税を納める義務が及びある者源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
納税申告書
申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、
国税に関する法律の規定による国税の還付金の還付を受けるための申告書でこれらのいずれかの事項を記載したものを含むものとする。
課税標準
課税標準から控除する金額
次に掲げる金額
納付すべき税額
還付金の額に相当する税額
又はニの税額の計算上控除する金額還付金の額の計算の基礎となる税額
法定申告期限
国税に関する法律の規定により納税申告書を提出すべき期限をいう。
第三十五条第二項の規定により納付すべき国税
その国税の額をその国税に係る期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限
国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税
当該期限
国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税
当該事実が生じた日
附帯税
その納付又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限
課税期間
国税に関する法律の規定により国税の課税標準の計算の基礎となる期間をいう。
強制換価手続
及び滞納処分強制執行担保権の実行としての競売企業担保権の実行手続企業価値担保権の実行手続破産手続をいう。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 国税通則法