枝番号は「57_2」のように指定します。

事業者は、
及び国内において行つた課税資産の譲渡等特定課税仕入れにつき、
消費税を納める義務がある。
除外特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。
定義課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。
方法この法律により、
外国貨物を保税地域から引き取る者は、
課税貨物につき、
消費税を納める義務がある。
方法この法律により、

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原典: e-Gov法令検索 消費税法