枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
消費税等の課される物品が強制換価手続により換価された場合において、
複合消費税を除く。以下この条において同じ。

国税に関する法律の規定によりその物品につき消費税等の納税義務が成立するときは、
拡張その滞納処分費を含む。以下この項、次項及び第四十三条第一項(国税の徴収の所轄庁)において同じ。

その売却代金のうちからその消費税等を徴収することができる。
税務署長は、
前項の規定により消費税等を徴収するときは、

及びあらかじめその執行機関納税者に対し、
同項の規定により徴収すべき税額その他必要な事項を通知しなければならない。
定義国税徴収法第二条(用語の定義)に規定する執行機関をいう。以下同じ。
前項の通知があつた場合において、

第一項の換価がされたときは、

その納税者につきその通知に係る税額に相当する消費税等が第二十五条の規定による決定により確定されたものとみなし、
その執行機関に対する通知は、
国税徴収法に規定する交付要求とみなす。
定義以下「交付要求」という。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法