枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる更正決定等は、
当該各号に定める期限又は日から五年を経過した日以後においては、
することができない。
補足説明第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年
又は更正決定
その更正又は決定に係る国税の法定申告期限
補足説明還付請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日とし、還付請求申告書の提出がない場合にする第二十五条(決定)の規定による決定又はその決定後にする更正については政令で定める日とする。
課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定
当該申告書の提出期限
課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定
その納税義務の成立の日
法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、
若しくは又は減少させる更正当該金額があるものとする更正は、
同項第一号に定める期限から十年を経過する日まで、
することができる。
優先前項の規定にかかわらず、
前二項の規定により更正をすることが又はできないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、
当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、
することができる。
優先前二項の規定にかかわらず、
第一項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた納税申告書の提出又はに伴つて行われることとなる無申告加算税不納付加算税についてする賦課決定は、
当該納税申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、
することができる。
複合源泉徴収等による国税の納付を含む。以下この項において同じ。
限定第六十六条第八項(無申告加算税)の規定の適用があるものに限る。
限定第六十七条第二項(不納付加算税)の規定の適用があるものに限る。
優先第一項の規定にかかわらず、
次の各号に掲げる更正決定等は、
又は第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ同項各号に定める期限日から七年を経過する日まで、
することができる。
優先第一項又は前二項の規定にかかわらず、
若しくは偽りその他不正の行為によりその全部一部の税額を免れ、
又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等
拡張当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。
偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額についての更正
条件差込み当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額
除外第二項又は第三項の規定の適用を受ける法人税に係る純損失等の金額に係るものを除く。
又は所得税法第六十条の二第一項から第三項まで第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がある場合の所得税についての更正決定等
補足説明国外転出をする場合の譲渡所得等の特例
補足説明贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
除外第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出及び(税務代理の権限の明示)((税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出がある場合その他の政令で定める場合を除く。
複合当該所得税に係る加算税を含む。第七十三条第三項(時効の完成猶予及び更新)において「国外転出等特例の適用がある場合の所得税」という。

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法