枝番号は「57_2」のように指定します。

又は運搬保管に不便な領置物件、
又は差押物件記録命令付差押物件は、
又はその所有者所持者その他当該職員が適当と認める者に、
その承諾を得て、
保管証を徴して保管させることができる。
又は国税庁長官国税局長税務署長は、
又は領置物件差押物件が腐敗し、
若しくは変質したとき、
又は若しくは腐敗変質のおそれがあるときは、

公告した後これを公売に付し、
その代金を供託することができる。
方法政令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法