枝番号は「57_2」のように指定します。
又は更正決定は、
これらの処分をする際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行う。
又は所得税法人税地方法人税相続税贈与税地価税課税資産の譲渡等に係る消費税電源開発促進税については、
これらの国税の課税期間が開始した時以後にその納税地に異動があつた場合において、
その異動に係る納税地で現在の納税地以外のものを所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、
又はその異動後の納税地が判明せず、
又はかつその知れないこと判明しないことにつきやむを得ない事情があるときは、
その旧納税地を所轄する税務署長は、
又はこれらの国税について更正決定をすることができる。
前二項に規定する税務署長は、
又は更正決定をした後、
又は当該更正決定に係る国税につき既に適法に、
他の税務署長に対し納税申告書が提出され、
又は他の税務署長が決定をしていたため、
又は当該更正決定をすべきでなかつたものであることを知つた場合には、
又は遅滞なく当該更正決定を取り消さなければならない。
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