枝番号は「57_2」のように指定します。
再調査の請求は、
次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
再調査の請求に係る処分の内容
再調査の請求に係る処分があつたことを知つた年月日
及び再調査の請求の趣旨理由
再調査の請求の年月日
再調査の請求がされている税務署長その他の行政機関の長は、
相当の期間を定め、
その期間内に不備を補正すべきことを求めなければならない。
この場合において、
不備が軽微なものであるときは、
再調査審理庁は、
職権で補正することができる。
再調査の請求人は、
前項の補正を求められた場合には、
その再調査の請求に係る税務署その他の行政機関に出頭して補正すべき事項について陳述し、
その陳述の内容を当該行政機関の職員が録取した書面を確認することによつても、
これをすることができる。
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