枝番号は「57_2」のように指定します。
不服申立ては、
処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、
することができない。
ただし書き
ただし、
正当な理由があるときは、
この限りでない。
不服申立ては、
処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、
することができない。
ただし書き
ただし、
正当な理由があるときは、
この限りでない。
第二十二条の規定は、
又は不服申立てに係る再調査の請求書審査請求書について準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 国税通則法