枝番号は「57_2」のように指定します。

不服申立ては、
処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、
除外第七十五条第三項及び第四項(再調査の請求後にする審査請求)の規定による審査請求を除く。第三項において同じ。
条件差込み処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日

することができない。
ただし書き
ただし
正当な理由があるときは、

この限りでない。
第七十五条第三項の規定による審査請求は、
第八十四条第十項の規定による再調査決定書の謄本の送達があつた日の翌日から起算して一月を経過したときは、

することができない。
ただし書き
ただし
正当な理由があるときは、

この限りでない。
不服申立ては、
処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、

することができない。
ただし書き
ただし
正当な理由があるときは、

この限りでない。
第二十二条の規定は、
又は不服申立てに係る再調査の請求書審査請求書について準用する。

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