枝番号は「57_2」のように指定します。

納税申告書その他国税庁長官が定める書類が又は郵便信書便により提出された場合には、
拡張当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。

その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす。
条件差込みその表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日

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