枝番号は「57_2」のように指定します。

又は国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長その職員に申告書、
申請書、
届出書、
調書その他の書類を提出する者は、
当該税務書類にその氏名、住所又は居所及び番号を記載しなければならない。
定義以下この条において「税務書類」という。
適用範囲法人については、名称。以下この条において同じ。
補足説明番号を有しない者にあつては、その氏名及び住所又は居所とし、税務書類のうち個人番号の記載を要しない書類(納税申告書及び調書を除く。)として財務省令で定める書類については、当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所とする。
この場合において、

その者が法人であるとき、
納税管理人若しくは代理人によつて当該税務書類を提出するとき、
又は不服申立人が総代を通じて当該税務書類を提出するときは、
複合代理の権限を有することを書面で証明した者に限る。以下この条において同じ。

又は若しくはその代表者納税管理人代理人及び総代の氏名住所居所をあわせて記載しなければならない。
拡張人格のない社団等の管理人を含む。

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