枝番号は「57_2」のように指定します。
又は国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長その職員に申告書、
申請書、
届出書、
調書その他の書類を提出する者は、
当該税務書類にその氏名、住所又は居所及び番号を記載しなければならない。
この場合において、
その者が法人であるとき、
納税管理人若しくは代理人によつて当該税務書類を提出するとき、
又は不服申立人が総代を通じて当該税務書類を提出するときは、
又は若しくはその代表者納税管理人代理人及び総代の氏名住所居所をあわせて記載しなければならない。
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