枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者が、
破産法第二百五十二条第一項に規定する又は免責許可の決定再生計画認可の決定があつた場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、
法律番号平成十六年法律第七十五号
条文名免責許可の決定の要件等

当該免除により受ける経済的な利益の価額については、
総収入金額に算入しない。
時期その者の各種所得の金額の計算上、
前項の場合において、

同項の債務の免除により受ける経済的な利益の価額のうち同項の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額に相当する部分については、
同項の規定は、
適用しない。
補足第一号から第四号までに定める金額にあつては当該経済的な利益の価額がないものとして計算した金額とし、第五号に定める金額にあつては同項の規定の適用がないものとして総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算した場合における金額とする。
不動産所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合
当該免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
事業所得を生ずべき事業に係る債務の免除を受けた場合
当該免除を受けた日の属する年分の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額
山林所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合
当該免除を受けた日の属する年分の山林所得の金額の計算上生じた損失の金額
雑所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合
当該免除を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額
当該債務の免除を受けた日の属する年分の又は総所得金額退職所得金額山林所得金額の計算上控除する純損失の金額がある場合
方法第七十条第一項又は第二項(純損失の繰越控除)の規定により、補足純損失の繰越控除
当該控除する純損失の金額
第一項の規定は、
確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、
同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、

適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その提出が又はなかつたことその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

第一項の規定を適用することができる。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法