枝番号は「57_2」のように指定します。
及び第七条第一項第四号前二条の規定は、
内国信託会社が、
その引き受けた第十三条第三項第二号に規定する退職年金等信託の信託財産に属する若しくは公社債合同運用信託投資信託特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式、出資又は匿名組合契約に基づく権利につき国内において又は利子等配当等第百七十四条第九号に掲げる利益の分配の支払をする者の備え付ける帳簿に、
当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、
当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該又は利子等配当等利益の分配については、
適用しない。
当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、
当該収益の分配の額に加算する。
第三項の内国法人が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 所得税法