枝番号は「57_2」のように指定します。

非居住者に対し国内において第百六十一条第一項第四号から第十六号までに掲げる国内源泉所得の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得の支払をする者は、
これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。
補足説明国内源泉所得
除外政令で定めるものを除く。
除外第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)又は第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するもの及び政令で定めるものを除く。
時期その支払の際、
前項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行われる場合において、

その支払をする者が若しくは国内に住所居所を有し、
又は国内に事務所、
事業所その他これらに準ずるものを有するときは、

その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、
同項の規定を適用する。
この場合において、

同項とあるのは、
とする。
語句の指定翌月十日まで
語句の指定翌月末日まで
内国法人に対し国内において第百七十四条各号に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の支払をする者は、
又は当該利子等配当等給付補塡金利息利益差益利益の分配賞金について所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。
補足説明内国法人に係る所得税の課税標準
除外これらのうち第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)又は第百七十七条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)の規定に該当するものを除く。
時期その支払の際、
第百八十一条第二項の規定は又は第一項前項の規定を適用する場合について、
第百八十三条第二項の規定は第一項の規定を適用する場合についてそれぞれ準用する。
第百六十一条第一項第四号に規定する配分を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、
同号に規定する組合契約を締結している組合員である非居住者又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する期間において生じた当該国内源泉所得につき金銭その他の資産の交付を受ける場合には、
拡張これに類する者で政令で定めるものを含む。
定義これらの期間が一年を超える場合は、これらの期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下この項において「計算期間」という。
定義以下この項において「金銭等」という。

当該配分をする者を当該国内源泉所得の支払をする者とみなし、
当該金銭等の交付をした日においてその支払があつたものとみなして、
この法律の規定を適用する。
条件差込み当該計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該国内源泉所得に係る金銭等の交付がされない場合には、同日

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