枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が支払を受ける当該内国法人のに規定する完全子法人株式等に該当する株式等に係る第二十四条第一項に規定する配当等については、
適用しない。
補足説明課税所得の範囲
複合一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)、労働者協同組合、人格のない社団等並びに(定義)に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの(次項において「一般社団法人等」という。)を除く。以下この条において同じ。
限定に規定する株式等をいい、当該内国法人が自己の名義をもつて有するものに限る。次項において同じ。
内国法人が支払を受ける当該他の内国法人の株式等に係る第二十四条第一項に規定する配当等については、
適用しない。
限定当該内国法人が他の内国法人(一般社団法人等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該内国法人に限る。
除外前項に規定する完全子法人株式等に該当する株式等を除く。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法