枝番号は「57_2」のように指定します。
所得税は、
次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。
非永住者以外の居住者
全ての所得
非永住者
内国法人
外国法人
前項第二号に掲げる所得の範囲に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法