枝番号は「57_2」のように指定します。
非居住者に対して課する所得税の額は、
次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、
次節第一款の規定を適用して計算したところによる。
恒久的施設を有する非居住者
次に掲げる国内源泉所得
第百六十一条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得
恒久的施設を有しない非居住者
及び第百六十一条第一項第二号第三号第五号から第七号まで第十七号に掲げる国内源泉所得
次の各号に掲げる非居住者が当該各号に定める国内源泉所得を有する場合には、
当該非居住者に対して課する所得税の額は、
前項の規定によるもののほか、
当該各号に定める国内源泉所得について第三節の規定を適用して計算したところによる。
恒久的施設を有する非居住者
第百六十一条第一項第八号から第十六号までに掲げる国内源泉所得
恒久的施設を有しない非居住者
第百六十一条第一項第八号から第十六号までに掲げる国内源泉所得
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 所得税法