枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人に対して課する所得税の額は、
次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
又は前条第一号に掲げる利子等同条第三号から第八号でに掲げる給付補てん金、
若しくは利息利益差益
その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
又は前条第二号に掲げる配当等同条第九号に掲げる利益の分配
その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
前条第十号に掲げる賞金
その金額から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額

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原典: e-Gov法令検索 所得税法