枝番号は「57_2」のように指定します。

又は居住者に対し国内において第二十三条第一項に規定する利子等第二十四条第一項に規定する配当等の支払をする者は、
又はその利子等配当等について所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。
定義以下この章において「利子等」という。
定義以下この章において「配当等」という。
時期その支払の際、
配当等については、
支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、
除外投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。

その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、
前項の規定を適用する。

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