枝番号は「57_2」のように指定します。
外国法人である信託会社が、
当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、
当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、
適用しない。
外国信託会社が、
当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、
当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、
適用しない。
外国法人がその引き受けた集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、
当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、
当該収益の分配の額に加算する。
第三項の外国法人が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法