枝番号は「57_2」のように指定します。
外国法人である信託会社が、
又はその引き受けた第百七十六条第一項に規定する証券投資信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第百六十一条第一項第八号第九号に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、
当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、
当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、
適用しない。
外国信託会社が、
又はその引き受けた第百七十六条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第百六十一条第一項第八号第九号第十六号に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、
当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、
当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、
適用しない。
外国法人がその引き受けた集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、
当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、
当該収益の分配の額に加算する。
前項に定めるもののほか、
第三項の外国法人が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項、
その者が第百二十条第一項の規定による申告書に記載する同項第三号に掲げる所得税の額から控除する同項第四号に規定する源泉徴収税額に関する事項その他第三項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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