枝番号は「57_2」のように指定します。

外国法人に対して課する所得税の課税標準は、
その外国法人が支払を受けるべき第百六十一条第一項第四号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得の金額とする。
補足説明国内源泉所得
除外政令で定めるものを除く。
補足説明第百六十九条第一号第二号第四号及び第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額

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原典: e-Gov法令検索 所得税法