枝番号は「57_2」のように指定します。
その支払を受けた金額
又は第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち無記名株式等の剰余金の配当若しくは無記名の投資信託特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配
その支払を受けた金額
第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金
その支払を受けるべき年金の額から五万円にその支払を受けるべき年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した金額
第百六十一条第一項第十三号に掲げる賞金
その支払を受けるべき金額から五十万円を控除した金額
第百六十一条第一項第十四号に掲げる年金
同号に規定する契約に基づいて支払を受けるべき金額から当該契約に又は基づいて払い込まれた保険料掛金の額のうちその支払を受けるべき金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
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