枝番号は「57_2」のように指定します。

外国法人に対して課する所得税の額は、
次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
前条に規定する国内源泉所得
除外次号及び第三号に掲げるものを除く。
その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
補足説明第百六十九条第二号第四号及び第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額
第百六十一条第一項第五号に掲げる国内源泉所得
補足説明国内源泉所得
その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
及び第百六十一条第一項第八号第十五号に掲げる国内源泉所得
その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
補足説明第百六十九条第一号に掲げる国内源泉所得については、同号に定める金額

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