枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者の各年分の所得税につき更正等があつた場合において、
又はその更正等により第百二十二条第一項第三号第百二十三条第二項第八号に掲げる金額が増加したときは、
税務署長は、
その者に対し、
その増加した部分の金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額を還付する。
税務署長は、
前項の規定による還付金の還付をする場合において、
同項に規定する年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、
その額のうち、
同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、
の期間は、
第一項の規定により還付すべき予納税額の納付の日の翌日からその還付のための支払決定を又はする日その還付金につき充当をする日までの期間とする。
ただし、
その年分の所得税に係る確定申告期限の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数は、
当該期間に算入しない。
第一項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日
更正の請求に基づく更正
当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正
当該決定の日
その還付のための支払決定を又はする日その還付金に係る充当日
第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、
その還付金の額のうちその充当する金額については、
還付加算金を付さないものとし、
その充当される部分の所得税については、
延滞税を免除するものとする。
第二項の規定による還付金については、
還付加算金は、
付さない。
第一項の規定による還付金につき充当をする場合の方法その又は他同項第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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