枝番号は「57_2」のように指定します。

個人又はの決議若しくはによりの新株予約権の決議によりの新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法第二百八十条ノ二十一第一項の決議により同項に規定する新株予約権の発行又は割当てをした株式会社は、
又は当該発行割当てをした当該新株予約権の行使があつた場合には、
拡張(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。
限定当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であることとされるものその他の政令で定めるものに限る。
補足説明ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会
拡張の規定による定款の定めを含む。
法律番号平成十七年法律第八十七号
法律番号明治三十二年法律第四十八号
補足説明新株予約権の有利発行の決議
限定当該発行又は割当てが金銭の払込みを要しないこととするものその他これに類するもので政令で定めるものに限る。

その行使を又はした個人法人の当該新株予約権の行使に関する調書を、
当該行使をした日の属する年の翌年一月三十一日までに、
税務署長に提出しなければならない。
方法財務省令で定めるところにより、

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