枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者の暗号資産又はにつき第三十七条第一項の規定によりその者の事業所得の金額雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、
その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額とする。
前項の選定をすることができる評価の方法の種類、
その選定の手続その他暗号資産の評価に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 所得税法