枝番号は「57_2」のように指定します。
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、
これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を及び得るため直接に要した費用の額その年における販売費、
一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。
又は山林につきその年分の事業所得の金額山林所得の金額雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、
その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用の額とする。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 所得税法