枝番号は「57_2」のように指定します。

青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するものが当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、
除外年齢十五歳未満である者を除く。
定義以下この条において「青色事業専従者」という。

及びその給与の金額でその労務に従事した期間労務の性質その提供の程度、その事業の種類及び規模、
その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、
又はその居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額事業所得の金額山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、
かつ、
当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
優先前条の規定にかかわらず、
その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、
その年三月十五日まで並びに及び青色事業専従者の氏名その職務の内容給与の金額その給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
条件差込みその年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から二月以内
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するものがある場合には、
除外第一項に規定する居住者を除く。
除外年齢十五歳未満である者を除く。
定義以下この条において「事業専従者」という。

各事業専従者につき、
次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
時期その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、
次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
その居住者の配偶者である事業専従者
八十六万円
イに掲げる者以外の事業専従者
五十万円
その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額
補足説明この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。
前項の規定の適用があつた場合には、

各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、
当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、
当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
第三項の規定は、
確定申告書に同項の規定の適用を及び受ける旨同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がない場合には、

適用しない。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その提出が又はなかつたことその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

第三項の規定を適用することができる。
又は第一項第三項場合において、

これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、
その年十二月三十一日の現況による。
条件差込みこれらの規定に規定する居住者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時
ただし書き
ただし
当該親族がその当時既に死亡している場合は、
当該死亡の時の現況による。
又は青色事業専従者事業専従者の要件の細目
第二項の書類に記載した事項を又は変更する場合の手続その他第一項第三項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法