枝番号は「57_2」のように指定します。
恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額、
及び地方法人税控除限度額として政令で定める金額地方税控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、
前三年内事業年度の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額があるときは、
その繰越控除限度額を限度として、
その超える部分の金額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、
その前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額があるときは、
当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、
その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
第一項に規定する国外源泉所得とは、
第百三十八条第一項第一号に掲げる所得のうち次のいずれかに該当するものをいう。
又は国外にある資産の運用保有により生ずる所得
国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け、
及び所得税法第二十三条第一項に規定する利子等これに相当するもののうち次に掲げるもの
又は若しくは外国の国債地方債外国法人の発行する債券の利子
国外にある営業所、
事務所その他これらに準ずるものに預け入れられた預貯金の利子
若しくは国外にある営業所に信託された合同運用信託これに相当する信託、
公社債投資信託又は若しくは公募公社債等運用投資信託これに相当する信託の収益の分配
及び所得税法第二十四条第一項に規定する配当等これに相当するもののうち次に掲げるもの
に規定する剰余金の配当、
又は若しくは利益の配当剰余金の分配若しくは同項に規定する金銭の分配基金利息に相当するもの
国外において業務を行う者に対する貸付金で当該業務に係るものの利子
国外において業務を又は行う者から受ける次に掲げる使用料対価で当該業務に係るもの
若しくは工業所有権その他の技術に関する権利特別の技術による生産方式これらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
著作権又はの使用料その譲渡による対価
機械、
装置その他政令で定める用具の使用料
国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者をに規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金
又は次に掲げる給付補塡金利息利益差益
所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補塡金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
所得税法第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
所得税法第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
所得税法第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
又は所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
国外において事業を行う者に対する出資につき、
匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配
前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
租税条約において国外源泉所得につき前項の規定と異なる定めがある場合には、
その租税条約の適用を受ける外国法人については、
国外源泉所得は、
その異なる定めがある限りにおいて、
その租税条約に定めるところによる。
外国法人が納付することとなつた外国法人税の額につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合における第一項から第三項までの規定の適用については、
政令で定めるところによる。
前三項に定めるもののほか、
第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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