枝番号は「57_2」のように指定します。

恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において外国法人税を納付することとなる場合には、
複合第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第八項において同じ。

当該事業年度の第百四十一条第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき第百四十三条第一項又は第二項の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、
その外国法人税の額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
補足説明課税標準
定義以下第三項まで及び次条第一項において「恒久的施設帰属所得」という。
補足説明外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率
定義恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。
定義以下この条において「控除限度額」という。
複合第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国法人税の額に限るものとし、その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、外国法人の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。
恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額、
及び地方法人税控除限度額として政令で定める金額地方税控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、

前三年内事業年度の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額があるときは、
複合当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。
定義以下この項において「繰越控除限度額」という。

その繰越控除限度額を限度として、
その超える部分の金額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
方法政令で定めるところにより、
恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、

その前三年内事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額があるときは、
定義以下この項において「繰越控除対象外国法人税額」という。

当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、
その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
方法政令で定めるところにより、
第一項に規定する国外源泉所得とは、
第百三十八条第一項第一号に掲げる所得のうち次のいずれかに該当するものをいう。
又は国外にある資産の運用保有により生ずる所得
国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け
国外における租鉱権の設定又は所得税法第二条第一項第五号若しくはに規定する非居住者外国法人に対する船舶航空機の貸付けによる対価
拡張地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。
補足説明定義
及び所得税法第二十三条第一項に規定する利子等これに相当するもののうち次に掲げるもの
又は若しくは外国の国債地方債外国法人の発行する債券の利子
国外にある営業所、
事務所その他これらに準ずるものに預け入れられた預貯金の利子
定義以下この項において「営業所」という。
拡張所得税法第二条第一項第十号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。
若しくは国外にある営業所に信託された合同運用信託これに相当する信託、
公社債投資信託又は若しくは公募公社債等運用投資信託これに相当する信託の収益の分配
定義所得税法第二条第一項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託をいう。次号ロにおいて同じ。
及び所得税法第二十四条第一項に規定する配当等これに相当するもののうち次に掲げるもの
に規定する剰余金の配当、
又は若しくは利益の配当剰余金の分配若しくは同項に規定する金銭の分配基金利息に相当するもの
又はの二に規定する投資信託第二条第二十九号若しくはに規定する特定受益証券発行信託これに相当する信託の収益の分配
除外公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。
補足説明定義
国外において業務を行う者に対する貸付金で当該業務に係るものの利子
拡張これに準ずるものを含む。
拡張債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。
国外において業務を又は行う者から受ける次に掲げる使用料対価で当該業務に係るもの
若しくは工業所有権その他の技術に関する権利特別の技術による生産方式これらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
著作権又はの使用料その譲渡による対価
拡張出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。
機械、
装置その他政令で定める用具の使用料
国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者をに規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金
拡張年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。
又は次に掲げる給付補塡金利息利益差益
所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補塡金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
補足説明内国法人に係る所得税の課税標準
所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
所得税法第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
所得税法第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
所得税法第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
又は所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
国外において事業を行う者に対する出資につき、
匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配
拡張これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。
前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
租税条約において国外源泉所得につき前項の規定と異なる定めがある場合には、
複合第二条第十二号の十九ただし書に規定する条約をいう。以下この項において同じ。
複合第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。

その租税条約の適用を受ける外国法人については、
国外源泉所得は、
その異なる定めがある限りにおいて、
その租税条約に定めるところによる。
優先同項の規定にかかわらず、
及び第六十九条第九項第十項の規定は、
外国法人が他の外国法人を被合併法人、
分割法人又は現物出資法人とする適格合併、
適格分割又は適格現物出資又はにより当該他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部一部の移転を受けた場合について準用する。
定義第八項において「被合併法人等」という。
定義第八項において「適格合併等」という。
この場合において、

同条第九項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第十項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第二項及び第三項
語句の指定第百四十四条の二第二項及び第三項(外国法人に係る外国税額の控除)
語句の指定前三年内事業年度の控除限度額
語句の指定前項
語句の指定第百四十四条の二第六項において準用する前項
又は適格分割適格現物出資に係る分割承継法人被現物出資法人である外国法人が前項において準用する同条第九項の規定の適用を受ける場合について準用する。
この場合において、

同条第十一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第二項及び第三項
語句の指定第百四十四条の二第二項及び第三項(外国法人に係る外国税額の控除)
語句の指定控除限度額及び控除対象外国法人税の額
外国法人が納付することとなつた外国法人税の額につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合における第一項から第三項までの規定の適用については、
政令で定めるところによる。
定義以下この項において「適用事業年度」という。
拡張当該外国法人が適格合併等により被合併法人等である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。
第一項から第五項までの規定、
並びに及び第六項において準用する第六十九条第九項第十項の規定第七項において準用する同条第十一項の規定並びに前項の規定は、
外国法人である人格のない社団等が又は収益事業以外の事業これに属する資産から生ずる所得について納付する控除対象外国法人税の額については、
適用しない。
及び第六十九条第二十五項第二十六項第二十八項の規定は、
外国法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額につき、
第一項から第三項までの規定による控除をする場合について準用する。
この場合において、

同条第二十五項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二十六項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二十八項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第一項の規定は
語句の指定第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)の規定は
語句の指定第一項の規定に
語句の指定第二項及び第三項
語句の指定第百四十四条の二第二項及び第三項
語句の指定、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額
語句の指定第一項
語句の指定まで又は第十八項
前三項に定めるもののほか、
第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 法人税法