枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が又は合併分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、
又は当該合併法人分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をしたものとして、
当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
この場合においては、
当該合併又は当該分割により当該資産又は負債の移転をした当該内国法人は、
当該合併法人又は又は当該特定分割型分割に係る分割承継法人から新株等当該特定分割型分割に係る分割対価資産をその時の価額により取得し、
又は直ちに当該新株等当該分割対価資産を当該内国法人の株主等に交付したものとする。
合併により合併法人に移転をした資産及び又は負債の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額譲渡損失額は、
又は益金の額損金の額に算入する。
前項に規定する原価の額の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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