枝番号は「57_2」のように指定します。
法人の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、
その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が又は当該法人の資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式出資に対応する部分の金額を超えるときは、
合併
分割型分割
株式分配
又は資本の払戻し解散による残余財産の分配
自己の株式又は出資の取得
又は出資の消却出資の払戻し社員その他法人の出資者の退社脱退による持分の払戻しその他株式出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること。
組織変更
合併法人が抱合株式に対し当該合併による株式その他の資産の交付をしなかつた場合においても、
政令で定めるところにより当該合併法人が当該株式その他の資産の交付を受けたものとみなして、
前項の規定を適用する。
又は合併法人分割法人が被合併法人の株主等又は当該分割法人の株主等に対し合併又は分割型分割により株式その他の資産の交付をしなかつた場合においても、
又は当該合併分割型分割が合併法人又は分割承継法人の株式の交付が省略されたと認められる合併又は分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、
政令で定めるところによりこれらの株主等が又は当該合併法人分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、
第一項の規定を適用する。
又は第一項に規定する株式出資に対応する部分の金額の計算の方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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