枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が次に掲げる金額を受けるときは、
その配当等の額は、
益金の額に算入しない。
又は若しくは剰余金の配当利益の配当剰余金の分配の額
投資信託及びの金銭の分配の額
に規定する金銭の分配の額
前項の規定は、
内国法人がその受ける配当等の額の元本である株式等をその配当等の額に係る基準日等以前一月以内に取得し、
又はかつ当該株式等当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当該基準日等後二月以内に譲渡した場合におけるその譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、
適用しない。
株式会社がする前項第一号に規定する剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者をに規定する基準日の定めがあるものの額
当該基準日
株式会社以外の法人が若しくはする前項第一号に規定する剰余金の配当利益の配当剰余金の分配、
同項第二号に規定する金銭の分配又は同項第三号に規定する金銭の分配で、
当該配当等を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるものの額
同日
配当等で当該配当等を受ける者を又は定めるための基準日基準日に準ずる日の定めがないものの額
当該配当等がその効力を生ずる日
第一項の規定は、
内国法人がその受ける配当等の額の元本である株式等でその配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得をした場合におけるその取得をした株式等に係る配当等の額については、
適用しない。
第一項に規定する関連法人株式等とは、
内国法人が他の内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等をいう。
第一項に規定する完全子法人株式等とは、
配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の株式等として政令で定めるものをいう。
第一項に規定する非支配目的株式等とは、
内国法人が他の内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五以下に相当する数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等をいう。
第一項の規定は、
又は確定申告書修正申告書更正請求書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
この場合において、
同項の規定により益金の額に算入されない金額は、
当該金額として記載された金額を限度とする。
又は適格合併適格分割適格現物出資適格現物分配により株式等の移転が行われた場合における第一項及び第二項の規定の適用その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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