枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が次に掲げる金額を受けるときは、
複合第一号に掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。

その配当等の額は、
益金の額に算入しない。
補足説明関連法人株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額から当該配当等の額に係る利子の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の百分の五十に相当する金額とし、非支配目的株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の百分の二十に相当する金額とする。
時期その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
又は若しくは剰余金の配当利益の配当剰余金の分配の額
除外株式等に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。
除外分割型分割によるもの及び株式分配を除く。
限定出資に係るものに限る。
投資信託及びの金銭の分配の額
除外出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(第二十四条第一項第四号(配当等の額とみなす金額)において「出資等減少分配」という。)を除く。
に規定する金銭の分配の額
前項の規定は、
内国法人がその受ける配当等の額の元本である株式等をその配当等の額に係る基準日等以前一月以内に取得し、
又はかつ当該株式等当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当該基準日等後二月以内に譲渡した場合におけるその譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、
適用しない。
複合第二十四条第一項の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額を除く。以下この項において同じ。
複合次の各号に掲げる配当等の額の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項において同じ。
株式会社がする前項第一号に規定する剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者をに規定する基準日の定めがあるものの額
定義以下この項において「基準日」という。
当該基準日
株式会社以外の法人が若しくはする前項第一号に規定する剰余金の配当利益の配当剰余金の分配
同項第二号に規定する金銭の分配又は同項第三号に規定する金銭の分配で、
当該配当等を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるものの額
定義以下この号及び次号において「配当等」という。
同日
配当等で当該配当等を受ける者を又は定めるための基準日基準日に準ずる日の定めがないものの額
当該配当等がその効力を生ずる日
条件差込みその効力を生ずる日の定めがない場合には、当該配当等がされる日
第一項の規定は、
内国法人がその受ける配当等の額の元本である株式等でその配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得をした場合におけるその取得をした株式等に係る配当等の額については、
適用しない。
複合第二十四条第一項第五号に係る部分に限る。)の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額に限る。以下この項において同じ。
拡張適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。
限定その予定されていた事由(第六十一条の二第十七項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるものを除く。)に基因するものとして政令で定めるものに限る。
第一項に規定する関連法人株式等とは、
内国法人他の内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等をいう。
拡張当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を含む。
除外公益法人等及び人格のない社団等を除く。
除外当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。
除外次項に規定する完全子法人株式等を除く。
第一項に規定する完全子法人株式等とは、
配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の株式等として政令で定めるものをいう。
除外公益法人等及び人格のない社団等を除く。
第一項に規定する非支配目的株式等とは、
内国法人他の内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五以下に相当する数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等をいう。
拡張当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を含む。
除外公益法人等及び人格のない社団等を除く。
除外当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。
除外前項に規定する完全子法人株式等を除く。
第一項の規定は、
又は確定申告書修正申告書更正請求書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、

適用する。
この場合において、

同項の規定により益金の額に算入されない金額は、
当該金額として記載された金額を限度とする。
又は適格合併適格分割適格現物出資適格現物分配により株式等の移転が行われた場合における第一項及び第二項の規定の適用その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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