枝番号は「57_2」のように指定します。

恒久的施設を有する外国法人である普通法人は、
その事業年度が六月を超える場合には、
除外恒久的施設を有する外国法人になつた日の属する事業年度を除く。第百四十四条の四第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)において同じ。

当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、
税務署長に対し、
次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
定義第一号において「六月経過日」という。
ただし書き
ただし
同号に掲げる金額が若しくは十万円以下である場合当該金額がない場合又は当該二月以内に恒久的施設を有する外国法人である普通法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合は、
当該申告書を提出することを要しない。
当該事業年度の前事業年度の法人税額で六月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、
これに中間期間の月数を乗じて計算した金額
定義確定申告書に記載すべき第百四十四条の六第一項第七号(確定申告)に掲げる金額をいう。
定義当該事業年度開始の日から当該前日までの期間をいう。
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
恒久的施設を有しない外国法人である普通法人は、
その事業年度が六月を超える場合には、
除外恒久的施設を有しない外国法人になつた日の翌日の属する事業年度を除く。第百四十四条の四第二項において同じ。

当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、
税務署長に対し、
次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
定義第一号において「六月経過日」という。
ただし書き
ただし
同号に掲げる金額が十万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該二月以内に恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第百三十八条第一項第四号に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合は、
当該申告書を提出することを要しない。
補足説明国内源泉所得
当該事業年度の前事業年度の法人税額で六月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、
これに中間期間の月数を乗じて計算した金額
定義確定申告書に記載すべき第百四十四条の六第二項第二号に掲げる金額をいう。
定義当該事業年度開始の日から当該前日までの期間をいう。
前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
第七十一条第二項及び第三項の規定は、
第一項の普通法人を合併法人とし、
他の外国法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合同項第一号に掲げる金額の計算について準用する。
補足説明中間申告
この場合において、

次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
及び第七十一条第二項第三項の規定は、
第二項の普通法人を合併法人とし、
恒久的施設を有しない他の外国法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合同項第一号に掲げる金額の計算について準用する。
この場合において、

次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前各項の規定を適用する場合について準用する。
又は第一項第一号第二項第一号に規定する前事業年度の第百四十四条の六第一項第二項の規定による申告書の提出期限第百四十四条の八において準用する第七十五条の二第一項の規定により四月間延長されている場合で、
かつ、
の規定の適用がある場合において、

同項の規定の適用が又はないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に第一項第一号第二項第一号に規定する法人税額が確定したときは、

又は第一項第二項に規定する六月経過日の前日までに当該法人税額が確定したものとみなして、
前各項の規定を適用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 法人税法