枝番号は「57_2」のように指定します。

前編第三章第三節の規定は、
及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税についての申告納付について準用する。
補足説明内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付
この場合において、

第八十八条第二号とあるのはと、
第八十九条第二号とあるのはと読み替えるものとする。
補足説明退職年金等積立金に係る中間申告
語句の指定前条
語句の指定第百四十五条の十二(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)
補足説明退職年金等積立金に係る確定申告
語句の指定第八十七条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)
語句の指定第百四十五条の十二(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)

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原典: e-Gov法令検索 法人税法