枝番号は「57_2」のように指定します。
第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、
その該当することとなつた時の直前の未分配利益の額に相当する金額として政令で定める金額は、
益金の額に算入する。
当該法人課税信託に係る受託法人は及び当該受益者に対しその信託財産に属する資産負債のその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、
当該受託法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
前項の場合において、
同項の受益者が内国法人であるときは、
当該受益者である内国法人は、
及び同項の資産負債の同項に規定する帳簿価額による引継ぎを受けたものとして、
各事業年度の所得の金額を計算する。
法人課税信託に係る受託法人が及び当該法人課税信託の受託者の変更により当該法人課税信託に係る資産負債の移転をしたときは、
当該変更後の受託者に当該移転を及びした資産負債の当該変更の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、
当該受託法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
前項の規定により同項の変更後の受託者が引継ぎを又は及び受ける資産負債の価額その他受託法人その受益者の各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。
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