枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
合併、分割、現物出資若しくは現物分配又は株式交換等若しくは株式移転又はに係る次に掲げる法人の法人税につき更正決定をする場合において、
定義第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配をいう。
定義以下この条において「合併等」という。

又はその法人の行為計算で、
これを容認した場合には、

又は及び合併等により移転する資産負債の譲渡に係る利益の額の減少損失の額の増加
法人税の額から控除する金額の増加、
第一号又は第二号に掲げる法人の株式又はの譲渡に係る利益の額の減少損失の額の増加
みなし配当金額の減少その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、
拡張出資を含む。第二号において同じ。
定義第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)の規定により第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額をいう。

又は若しくはその法人に係る法人税の課税標準欠損金額法人税の額を計算することができる。
優先その行為又は計算にかかわらず、
方法税務署長の認めるところにより、
合併等を又はした法人合併等により資産及び負債の移転を受けた法人
合併等により交付された株式を発行した法人
除外前号に掲げる法人を除く。
前二号に掲げる法人の株主等である法人
除外前二号に掲げる法人を除く。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 法人税法