枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
合併、分割、現物出資若しくは現物分配又は株式交換等若しくは株式移転又はに係る次に掲げる法人の法人税につき更正決定をする場合において、
又はその法人の行為計算で、
これを容認した場合には、
又は及び合併等により移転する資産負債の譲渡に係る利益の額の減少損失の額の増加、
法人税の額から控除する金額の増加、
第一号又は第二号に掲げる法人の株式又はの譲渡に係る利益の額の減少損失の額の増加、
みなし配当金額の減少その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、
又は若しくはその法人に係る法人税の課税標準欠損金額法人税の額を計算することができる。
合併等を又はした法人合併等により資産及び負債の移転を受けた法人
合併等により交付された株式を発行した法人
前二号に掲げる法人の株主等である法人
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