枝番号は「57_2」のように指定します。
内国法人が、
又は若しくはその所得の金額欠損金額法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、
又は仮装することによりその法人税の負担を減少させ、
又は減少させようとする場合には、
又は当該隠蔽仮装行為に要する費用の額当該隠蔽仮装行為により生ずる損失の額は、
損金の額に算入しない。
前項の規定は、
内国法人が隠蔽仮装行為によりその納付すべき法人税以外の租税の負担を減少させ、
又は減少させようとする場合について準用する。
内国法人が、
隠蔽仮装行為に基づき確定申告書を提出しており、
又は確定申告書を提出していなかつた場合には、
損金の額に算入しない。
ただし書き
又はただし次に掲げる場合に該当する当該原価の額費用の額損失の額については、
この限りでない。
次に掲げるものにより当該原価の額、
費用の額又は損失の額の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合
イに掲げるもののほか、
その内国法人がその納税地その他の財務省令で定める場所に保存する帳簿書類その他の物件
又は当該原価の額費用の額損失の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、
又は推測される場合であつて、
当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、
当該取引が行われ、
これらの額が生じたと認める場合
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、
損金の額に算入しない。
国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法の規定による過怠税
前二号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
内国法人が納付する次に掲げるものの額は、
損金の額に算入しない。
罰金及び並びに科料過料
国民生活安定緊急措置法及びの規定による課徴金延滞金
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による課徴金及び延滞金
金融商品取引法第六章の二及びの規定による課徴金延滞金
公認会計士法及びの規定による課徴金延滞金
不当景品類及び不当表示防止法及びの規定による課徴金延滞金
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及びの規定による課徴金延滞金
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律及びの規定による課徴金延滞金
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 法人税法